スムーズな遺産相続手続のために(預金)
遺産分割協議でもめて一苦労。その後、手続の中でさらにもめる。そんなことにならないように、取得財産が確定したらスムーズに財産の名義変更を行うことができるよう預金等の扱いについてご説明いたします。
預金の名義変更
被相続人が死亡すると、遺産分割協議が終わるまで、その預金は凍結されてしまいます。
そこで、協議が終わったらすぐに、その金融機関へ行き名義変更又は解約・払戻の手続きを行うこととなります。ただし、名義変更や解約・払戻には遺産分割協議書が必要になります。
また、預金の名義変更に必要な書類は以下の通りです
預金の名義変更に必要な書類
-
金融機関所定の払戻依頼書(相続人全員が署名・実印で押印したもの)
金融機関も被相続人が死亡したか、相続人が他に存在しないか確認したいのです。従って、以下の2~6の書類を要します。
-
被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
出生から死亡まで連続したものが必要です。
-
相続人全員または受遺者の戸籍謄本
-
相続人全員の印鑑証明書(3カ月以内のもの)
-
金融機関所定の死亡届出書
-
遺産分割協議書又は遺言書(なかった場合は均等割で払戻できます)
-
金融機関所定の相続人の念書等
-
預金通帳・届出印・キャッシュカード等
預金の名義変更等にかかる苦労
預金の名義変更に必要な書類は実は金融機関によって異なります。ですから、実際には被相続人の預金がある金融機関に確認するのがよいでしょう。
しかし、あくまで金融機関は自分達に有利な証拠をなるべく多く持っていたいわけですから、法律上必ず必要とはいえない書類を要求してくる場合があります。一般の方はその書類が本当に必要なものなのか判別できないために余計に苦労するというはめになってしまいがちです。
ただし、遺言執行者や代理人がいる場合は、その者が代わってこれらの手続を行うことが可能です。ですので、お悩みの際は専門家である弁護士にぜひご相談ください。