法務局での相続登記

法務局での相続登記について

相続登記とは、相続を原因とした所有権の移転登記であり、相続による名義変更手続きです。相続などによって不動産を取得した場合の相続登記はその不動産管轄の法務局で行います。

もし、土地や建物など、不動産を相続によって得た場合、すみやかに名義の変更手続きが必要です。法務局での相続登記に関して強制的な期限などはありませんが、後々のトラブルや煩雑な手続きにも繋がってしまう恐れがあるからです。

法務局での相続登記に必要なもの

相続登記には様々な書類が必要となります。具体的には、登記申請書や被相続人(財産を残す人)や相続人(相続によって財産を受け継ぐ人)全員の戸籍謄本、被相続人の遺言書などをまとめて法務局に提出します。

提出された書類に特に問題がなければ、後日権利証が交付されます。

故人が法務局での相続登記などを行っていない場合

故人が、その土地を受け継いだ際に法務局への相続登記を行っていないなどの場合も考えられます。そのような場合は、故人がその家を取得した事実を証明することができる書類などが必要になります。

また、不動産の法務局での相続登記に限らず、相続の際には預貯金や株式、さらには自動車や借地権など多くの名義変更手続きが必要です。

相続の手続きに関して何かご不明な点がございましたら、お気軽に弁護士にご相談下さい。