遺産相続における単純承認

相続における承継は、現金や土地といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産まで承継しなければなりません。相続人が何も行わなければ、遺産の中の借金は相続人が負担することになります。この相続の方法は、単純承認と呼ばれます。

借金の負担などに配慮し、民法ではこの単純承認の他に、相続権放棄と限定承認という選択も認めています。以下に単純承認を含める3つの選択肢をまとめます。(相続人が何もしない場合は単純承認となります)

相続人が取れる3つの選択肢

  1. 単純承認

    相続人が何もしなければ、プラスの財産もマイナスの財産も相続人が承継します。マイナスの財産は相続人が負担することになります。

  2. 相続権放棄

    明らかに借金などが多い場合、相続権放棄を選択します。相続権放棄をすると、最初から相続人にならなかったものとみなされます。

  3. 限定承認

    単純承認と相続権放棄の中間的方法です。プラス財産とマイナス財産を相殺して、マイナスが大きければその超えた分は弁済しなくてもよいのですが、手続きが煩雑などのデメリットもあります。

さらに、以下のように法定単純承認といって、ケースによっては自動的に単純承認とみなされることもあります。

  • 相続財産の全部、あるいは一部を処分、消費してしまったとき(財産の価値を維持するための行為などは除きます)
  • 自身に相続があったことを知ってから、3ヶ月以内の期間(熟慮期間と言います)を超えてしまったとき
  • 相続権放棄、限定承認の後であっても、相続財産を隠したり、消費をしてしまった場合や、財産目録に記載しなかったとき

仮に何も行動を起こさなければ法定単純承認として自動的に借金なども承継してしまう恐れがあります。したがって、相続人の選択肢として、相続権放棄することもできるということを理解し、遺産の状況を的確に把握することも必要です。

遺産の状況を的確に把握するためにも、何かお困りの際はぜひ弁護士にご相談下さい。