遺産相続人とは?

ありそうな話

親が亡くなると、それまでまったく知らなかった親戚が現れて「自分も遺産相続人の資格があるから、遺産を自分にもよこせ!」といってくるかもしれません。

そうなったときに、誰が遺産相続人であるかをわかっていないと、遺産を相続する資格のない人にまんまと騙されて、渡す必要がないものを渡してしまう危険があります。そのような事態にならないために、誰が遺産相続人としての資格を有するのかを事前に理解しておく必要があります。

遺産相続人の範囲

民法によると、下記の順に遺産相続人となると定められています。

(1) 法律上の配偶者(亡くなられた方の妻もしくは夫)
(2) それに加え,
第1順位 被相続人(亡くなられた方)の子または代襲相続人(亡くなられた方の子の子)
第2順位 被相続人の直系尊属(亡くなられた方の両親)
第3順位 被相続人の兄弟姉妹

一般的には、配偶者と子が遺産相続人になることが多いです。子がすでに亡くなっていていない場合には、子の代わりにその子の子が遺産相続人となります。子も、その子の子もいなければ、亡くなられた方の両親が、両親も亡くなられていれば、亡くなられた方の兄弟姉妹が遺産相続人となります。そして、配偶者は常に遺産相続人となります。

これ以外にもパターンはいくつも考えられますが、代表的なのは以上のパターンになります。

配偶者が常に遺産相続人となるのはなぜ?

配偶者が常に遺産相続人となる理由としては、(1) 被相続人の財産に対して生存配偶者が有している潜在的持分の清算と、(2) 被相続人死亡後の生活保障がいわれています。

上記について簡単に説明を加えますと、(1) については、亡くなった方の財産の形成には生存している妻や夫の協力等があったはずであるということと、(2) については、残された妻や夫がその後の生活に困らないように配慮するということです。

内縁配偶者は遺産相続人になれるの?

内縁配偶者とは、法律上の婚姻関係はないが、事実上婚姻状態といえる者を指します。

法律上の配偶者と内縁配偶者との違いは、役所に婚姻届を出しているかどうかという違いしかないと思っている方もおられるかもしれません。しかし、役所に婚姻届を出していることが法律上は大きな意味を持ち、遺産相続においても、法律上の配偶者は相続できますが、内縁配偶者は相続できないことになります。

内縁配偶者にどうしても自分の財産を残したいという場合には相続以外の他の方法を採る必要があります。

弁護士への相談をお勧めします

以上の知識があれば、親戚と名乗る知らない人から「自分も遺産相続人の資格があるから、遺産を自分にもよこせ!」と言われても、一応は対応できると思います。

しかし、被相続人との関係をきちんと調べる必要がありますし、何よりも遺産相続人が誰かが判明した後は、誰が何をもらうかでけんか状態になるかもしれません。

そこで、相続に関して問題が生じた場合には、法律の専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。