遺産分割協議書の書き方

民法では法定相続の割合が決められています。ところが、遺産には不動産、有価証券、美術品など、現金のように簡単に分けられないものがほとんどです。そこで重要になるのが遺産分割協議書です。「長男が自宅の土地と建物をもらい、二男がその他の財産を」というように、それぞれの具体的な事情を考慮し、その決定事項を遺産分割協議書にまとめます。

しかし、遺産分割協議書には注意すべき点が多々あります。たとえば、遺産分割協議は相続人全員一致が成立条件ですから、相続人のうち一人でも反対すれば成立しません。他にも、書き方の点などを含め作成のポイントがいくつかございますので、簡単にご説明いたします。

1. 遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、以下のような時に必要になるものです。

(1) 不動産の相続登記手続のとき
(2) 預金などの名義変更のとき
(3) 相続税の申告書の添付書類として

注意すべき点は、共同相続人の人数分を作成し、各人の印鑑証明を添付し、それぞれが保有することです。共同相続人が揃っていない遺産分割協議書は無効になるので、お気を付け下さい。

2. 遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書の書き方は自由です。パソコンでも手書きでも、縦書きでも横書きでも構いません。

以下の必要記載事項を記載します。

  • 被相続人の特定(氏名、本籍、最後の住所、生年月日、死亡年月日の確認)
  • 相続人の特定
    (全員の氏名、各人の戸籍、住所、年月日、被相続人との続柄)
  • 不動産の表示
    (不動産の登記簿謄本の記載通り、所在、地番、地目、地積、家屋番号、構造、床面積を記載する)
  • 株式、公社債、預貯金等
    (銘柄、株数、金額、金融機関名、証券番号、口座番号を記載する)
  • 各相続人の署名、捺印(実印)

以上が遺産分割協議書の必要記載事項になります。

このように、ポイントを守れば遺産分割協議書の作成は可能です。しかし、実際に作成する場合は不安が生じることも多々あると思います。何かお困りの際はお気軽に平間法律事務所までご相談ください。