相続放棄するには?
遺産相続によって多くの財産を得られたとしたら、うれしい限りでしょう。けれども、蓋を開けてみたら借金ばかりが残っていた…このような事もあり得ます。
しかし、相続はすべてを受け継がなければならないわけではありません。相続放棄をして相続人になることを拒否することも可能です。
それでは、相続放棄はどのようにすれば良いのでしょうか?ここでは、相続放棄の手続きとポイントについてご説明いたします。
1. 相続放棄の手続き
以下の必要書類を家庭裁判所に提出します。その後、裁判所から送られてくる照会書の質問事項に答えて返送すると、相続放棄申述受理証明書が送られてきますので、それで完了です。
- 相続放棄申述書
- 申述人(相続人)の戸籍謄本
- 被相続人の戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 収入印紙
- 返信用郵券
- 申述人(相続人)の認印
相続放棄の期限
相続放棄は相続の開始があったことを知った日から3カ月間が熟慮期間です。この期間内に申述しなければ単純承認となるので、相続放棄を考えている方は必ず期限内に行って下さい。
そのためにも相続財産や借金がどのくらいあるのかを早急に調べることが重要です。平間法律事務所では財産調査や借金の有無等の調査も承っております。お困りの際はお問い合わせください。